A 税金は、個人の場合、利益(所得)には、「所得税」「住民税」「事業税」の3種類の税金がかかってきます。そして、原則としまして、住所のあるところ(住所地)で申告したり、税金を納めたりします。(この場所を「納税地」といいます。)
ご質問のように、「住所地」以外に店舗等の「事業所」が別の都道府県・市町村にある場合には、その「事業所」につき別途住民税の「均等割」(年間3~4千円)をその市や県に納めることになりますので、その分だけ増える事になります。
税金の計算方法も簡単にご説明しておきますね。
「所得税」「住民税」は利益(所得)から、所得控除(基礎控除、扶養控除等)を控除して、その金額に税率を掛けていきます。
税額は、所得税と住民税の合計で「所得控除後の金額」の15~47%程度になります。
「事業税」は利益から事業主控除(290万円)を控除して、飲食業の場合、5%の税率を掛けて計算します。
A ご質問の件ですが、「合資会社」は、税務上「法人」ですので、税金は、「株式会社」と同じになります。
法人税として、「所得(法人の利益)」の30%、
事業税が「所得」の9.71%、
地方税が「法人税」の17.3%(「所得」ではなく「法人税額」のです。)
この率は、実際には税法と会計との規定の違い等により、若干の調整がありますので、大まかに「40%程度」と思ってもらっていればいいと思います。ただし、赤字であっても、2万円+5万円の税金(大阪府の場合の地方税の均等割)は、必要になります。「法人」自体にかかる税金としましては、上記の通りですが、「個人」の税金は、別の問題となります。
「法人」が払う給与は、「法人」にとっては、「経費」ですが「個人」にとっては、「給与所得」となりますので、個人の税金の問題となります。
まとめますと、
(+)売上
(-)給料→個人に税金(所得に応じて5%~40%)
(-)経費
(=)利益→法人に税金(一律40%程度)
という感じですね
個人と法人との関係は、全く別のものですので、それぞれの関係によって、トータルの税金は変化することになります。
他にも、消費税・償却資産税・事業所税等ありますが、基本的な税金は、上述のもので良いと思います。
ご説明が長くなりましたが、ご不明の点等ありましたら、ご遠慮なくご指摘ください。
A 手数料をどちらが負担するかは、お互いの力関係や商慣習または、地域的な慣習等でいろいろですね。こちら、関西(大阪)の方では、結構、差し引かれる場合が多いですよ。(笑)
手数料の件は、最初(見積書の段階等)に、どちらが負担するかを決めておくと良いのですが、そうでない場合には、ご請求の時に、「振込の際には、手数料をご負担ください。」等の文言を入れられてはいかがでしょうか?
ちなみに、「消費税」を別途請求できるかどうかも、最初の契約です。「消費税は、別途いただきます。」という内容で契約をしないと問題が起きます。手数料といえども、大切なお金ですから、払う側もいろいろ節約を考えています。もらう側で、気持ちよく仕事をするためにも、
「こちらで負担します。」
「そちらでご負担ください。」
の、意思表示をはっきりしておいた方が良いようですね。
A 請求に関するルールをどのように決めるかと言うことは、自社の資金繰りにも大きな影響があり大切なことだと思います。
ご質問の2つ目の「一般的に、企業間での請求、締め、支払いがどういったサイクルで行われているのか」というご質問からお答えしますね。
支払・集金に関してですが、下記のような事例とします。
● 支払に関して
仕入・外注20日締め翌月10日払い(会社が独自に決めやすい)
給料20日締め当月末日払い(会社が独自に決めれる)
家賃当月分を前月末日までに支払う(家主から決められることが多い)
リース料当月分当月20日自動引落(引落の日を契約時に選択できる場合もある)
その他経費その都度現金払い(社員数が多くなれば、別にルールを決めている場合が多い)
● 集金に関して
A商店20日締め翌月20日支払(相手から取引条件を指定されることもある)
B商会月末締め翌月末支払(同上)
以上のような会社を想定しますと、会社の資金の動きは下記のようになります。
10日 -前月分仕入・外注の支払い
20日 -リース料の引落
+A商店前月分入金
月末 -翌月分家賃の支払い
-当月分給料の支払い
+B商会前月分入金
その他-その都度払いの経費として1ヶ月間○○○円必要
このようなお金の動きになっています。
注意しないといけないのは、支払は、前日までにあるお金しか使えないと言うことです。(例えば、B商会の入金は、月末の支払に使えないと考えておいた方がいいと言うことですね。)
これらのことを考えて、最初のご質問の「困っているのがいつその料金を請求するのか」ですが、請求・支払関係で考えた方がいいと思うことを次に書きます。
■ 回収サイト(仕事をしてから集金するまでの期間)は短い方が資金繰り・回収のリスクの両面で有利
■ 支払い条件を考慮に入れる(当月の支払に使えるようにする)
■ 取引条件を統一した方が、事務処理等の面から有利にならないか
等です。
このような取引の条件は、相手とどのような「約束」をするかと言うことですから、相手との取引関係・信頼関係・力関係等によって自社だけの都合で決めることが出来ない場合もでてくると思います。
お仕事内容が詳しくはわかりませんが、仮にお客さんが不特定多数で、単発的な利用が多いとしましたら、請求はその都度されてはいかがでしょうか?
(可能でしたら、前金制とかの検討も)
このような場合、請求・集金の条件を統一することは、ちょっと難しいと考えられますし、事務処理の面でも、営業の面でも、不利なことがでてくる可能性があります。
請求の例としましては、「請求は、その都度。集金は、相手の支払日に合わせて(ただし請求書到着後1月以内が限度)」
また、仮にお客さんが特定の者で、反復継続的な利用が多いとしましたら、上記の3つの検討事項(回収サイト・支払との関係・条件統一の有利不利)等をご参考に一定の条件を設定し、「個別にお客さんと最初に取り決めをする事」が必要になりますね。
A ご質問の口座のことについて、私の考えをお答えします。
「普通預金」と「当座預金」の違い他にもいろいろあるかもしれませんが、私の理解している範囲は、これくらいです。
そこで、ご質問の件ですが、「まずは、普通預金の口座が必要。」ということが言えると思います。だって、普通預金の口座がないと、一般的に当座預金を開設できないと思います。
また、現金の出し入れは普通預金の方が便利です。当座預金で、現金を出そうと思ったら、小切手を切って裏判を押して窓口で出さないといけませんが、普通預金でしたら、カードで出せますね。
まずは、普通預金の口座を開設されたらいいと思います。そして、その後、小切手支払の必要がでてきたら、当座預金を開設してはいかがでしょうか。
蛇足ですが、当座預金は、だれでも持つことが出来るとは、限りませんので、銀行の方から、「当座も開設しときましょうか?」と聞かれたら、とりあえず、必要が無くとも開設いておくのもいいかもしれません。
A 決算期についてのご質問ですが、取引先と決算期が一緒の場合について考えてみますと、
メリットとしては、
等々。
デメリットとしては、
等々。
上記のようなことが一般的に想定されるかと思いますが、利益調整は「粉飾」「脱税」ということですので、重大な違法行為です。ということで、1.は実質的なデメリットではないと思います。
また、2.のようなことがあるなら、考慮の必要があるかと思いますが、あまり考えられないかなあと思います。
「処理の都合上あまり良くない」という話を聞かれたと言うことですが、具体的に何か不都合があるんでしょうかねえ?
私としては、決算期は、あくまで自社の都合で決められたらいいと思いますよ。
それと法人設立後の最初の決算についてですが、1回目の決算は、どうしても1年未満になってしまいますね。でも、1回目だけですからねえ。。。やっぱり、自分の仕事の都合が一番良い月を決算月にするのがいいかと思います。
A ご質問の件ですが、結論から言えば、全く影響はありませんので、途中で切る必要はありません。
これは、形式的には、旧組織(有限会社)の会社を解散して新組織(株式会社)の会社を設立するという登記をすることになりますが、法人の実態は実質的にそのまま維持されることになります。
そこで、税務上も解散及び設立の登記に関わらず、組織変更前の法人の解散及び組織変更後の法人の設立は、無かったものとして取り扱われます。(基通1-2-2)(ただし、組織の変更の届けは必要です。)
尚、この取扱は、物的会社間の組織変更(有限会社と株式会社間)及び人的会社間の組織変更(合名会社と合資会社間)等、法令の規定に基づくものに限られます。
A 早速、ご質問の件につき説明させていただきますね。
消費税の課税に該当するかどうかの条件ですが、下記の5つになります。
です。
ご質問の場合、その役務の提供に、明確な「対価性」があるかどうかが問題になります。
ここで、「対価性」というのは、「これこれを提供します。」に対して「お金をいくらいくら払います」というような関係をいいます。
例えば、「これをしてくれているから会費がいくらです。」とか、「会費を払うとどこそこの入場料が無料になります。」とか、「会費を払うと毎月情報誌を送ります。」なんていうのは、「4.資産の譲渡・貸付、役務の提供である」に対して「3.対価を得てる」ということになり、消費税の課税取引になります。
一方、組合等が、その団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用をその構成員に分担させている場合(組合費の均等割等)には、消費税の課税取引にはなりません。(「対価性」がないということですね。)
以上の判定が困難である場合には、継続して、組合等と組合員等が互いに消費税の課税取引に該当しないとしている場合には、これは認められます。
組織・その会費の内容が具体的にわかりませんが、「消費税法」では、上記のことを参考に判定が行われます。
消費税の「課税」か「非課税」かの判定は、間違えるとその影響は、大きいので慎重に判定する必要があると思います。
また、消費税の課されない取引(非課税・税外取引)には、次のようなものがあります。
などですが、これらは、「もともと消費税の課税対象としてはなじまない取引」と「政策的な配慮から消費税を課さない取引」の観点から限定列挙の形で規定されています。(消費税法別表1に細かな規定があります。)
ご質問の場合は、やはり「対価性の有無」で判定することになると思いますが、「同業者団体・組合等の会費・組合費等」の「対価性」は、その団体の設立目的・入会資格・活動内容等には種々の態様があり、また、その事柄の性質上その「対価性」に濃淡のあることも否定できず、十把一からげに論じることは出来ません。
ですから、結局、個々の具体的事例ごとに判定することになり、対価性が明らかでない場合には、「組合等と組合員等」の双方が消費税の課税取引でないという処理を継続し、組合員等にも、その旨を通知した場合、その処理が認められるという規定が設けられていると思います。(消費税基本通達5-5-3、5-5-4)
(この処理をする場合には、あらかじめ所轄の税務署等で事前の確認をした方がいいと思います。)