▶ Q01. 白色か青色申告か?
▶ Q02. 光熱費と給与について
▶ Q03. 売上原価、繰越控除について
▶ Q04. 資産引継ぎについて
▶ Q05. 所有のマンションに関して
▶ Q06. 青色申告と源泉徴収について
▶ Q07. 不動産所得について
▶ Q08. 定期借地の保証金について
A 白色か青色かのご質問ですが、青色申告の特典は、全部で50以上ありまして、その全部をご説明してもあまり意味がないものもありますので、代表的なものをいくつかご説明します。
むしろ、白色申告のメリットがないと考えていただいた方がいいかもしれません。
注意していただきたい点は、青色申告の承認申請の時期ですが、その年の3月15日(その年の1月16日以後に新規開業した人は、開業の日から2か月以内)までに申請していく必要があります。
以上簡単に書きましたが、青色申告の申請(専従者の届出も同時に)をして、特典を上手に利用されることをお勧めします。
A まず、光熱費に関しては、昨年度の同月との差額を費用計上することは可能ですが、しっかり説明できるようにしておく必要がありますね。
所得税法の条文では、家事関連費につきましては「取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分の金額に相当する経費」以外の経費は、「必要経費とされない家事関連費」ということになっています。
ですから、事業開始前と後で、個人の生活パターンに変化のないこと等を説明できればいいと思います。
そして、科目ですが、事業主の方のいわゆる生活費分は「事業主貸(じぎょうぬしがし)」または「店主貸(てんしゅがし)」勘定を使います。
これを現金で出金すれば「現金出納帳」、普通預金から出金すれば「普通預金出納帳」に記帳することになります。
基本的には、毎月一定の日(月に1~2度)に一定の額を出金するようにすると管理しやすく、事業との関連も明確になると思います。
A 買掛金を販売管理費の勘定科目にするということですが、これは、ちょっとまずいと思います。「売上」に直接関係する「原価」ですので、棚卸資産(仕掛品)として棚卸の対象とする必要があります。
「販売管理費」は、期間費用として、原則的に発生したときの費用として処理することになりますのが、「原価」は期末に棚卸しをする必要があります。
「編集原価報告書」の内容が詳しくわかりませんが、その内容が「印刷費」のみでしたら、「商品仕入高」等の科目を「外注費」等に変更して、そこで処理することは問題ないと思います。(棚卸しは必要ですが、原価報告書は添付しなくてよくなりますよ。)
次に、1期目分だけを控除して、所得を5,000円としてもよいのかという件ですが、どのような目的かはわかりませんが、これもちょっとできません。
繰り越し控除の要件(法人税法57条)に該当しますと
A 結論から申しまして、個人所有の資産(車・パソコン等)を法人設立と同時に引き継げばよいかと思います。
会社法では、資本充実の観点から細かな規制があるかと思いますが、税法では、法人成りによる引継は問題ありません。
ただし、法人成りによる引継と言いましても、税務では、譲渡(売却)した事となりますので、確定申告が必要になることがあります。譲渡所得には50万円の特別控除がありますが、この金額を超える譲渡による利益がある場合には、原則として申告が必要になります。
譲渡による所得金額は、その譲渡した資産が事業用資産の場合には、下記の算式で算出します。(所有期間5年以内の短期譲渡の場合)
算式
譲渡所得=譲渡による収入-取得費(未償却残高)-特別控除額(50万円)
A 登記料、保証料は、固定資産の取得価額に算入しないことが出来ます。
ただし、保証料はその保証期間にわたって按分する必要があります。
例えば、15年の保証でしたら、15年×12月の180月で按分します。
あとは、貸付割合で経費に入れてください。ところで、保証料は一括払いですか?もし、分割払いでしたら、忘れないように未払分も含めて計算してくださいね。
ちなみに、保証料は借入残高に対する「保証」ですので、本来は借入金の残高に比例するように発生していることになりますので、そのように計算することも可能ですが、実務では、煩雑さをさけるために単純に「月数」で按分します。
そして、減価償却は、床面積での減価償却費の貸付け割合の計算方法で構いません。
1階が、「建物」であるか、その他の資産であるかは、その構造・機能等の実態に応じて判定すべきだと思いますが、一般的には、その「建物」に含まれると思います。ですから、1階も含めて事業割合を算定すればOKです。
そして、店舗付き住宅を1軒貸している件に関しては、事業税は発生します。
事業税の非課税は「不動産貸付業」の場合、5棟又は10室未満となっていますので、事業税の課税の対象となる「不動産貸付業」に該当します。
事業税は、その事務所・事業所所在の都道府県に係る税金ですが、「不動産貸付業」の場合、納税者の「住所地」が事業税の納税地となりますので、物件ごとに事業税が発生するということはありません。
A 源泉徴収の対象となる報酬等は、「原稿料・講演料・放送謝金・デザイン料等」で、個人が受ける報酬とされています。
この場合、申告が青色か白色かの区分は関係有りません。
事業の詳しい内容は、わかりませんが、原稿料・デザイン料等に該当するような内容でしたら、源泉徴収の対象となります。
また、同じ原稿料等でも、「試験問題の出題料又は答案の採点料、直木賞・芥川賞等の賞金、その他」のように源泉徴収の対象とならないものもあります。
このあたりの詳しいことは、ご参考までに通達のサイトをご紹介しておきます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/36/02.htm
お仕事の内容が詳しくわかりませんので、一般的なお答えになりますが、説明が不足している点等有りましたら、再度お問い合わせ下さい。
A A会社との契約は、どのようになっているでしょうか?
例えば、契約等によって、「住宅の貸付の用途にのみ転貸しすることができる」のようになっていますと、そのアパートは、住宅として転貸しされていることが明らかですので、「非課税」として取り扱われることになります。
また、「住宅」と「その他」部分がある場合においても、転貸しされるアパートのうち契約書においてその用途が住宅とされている部分については、転貸後において住宅として使用されることが明らかであると認められることから、A会社に対して一括請求する賃料を住宅部分とその他の部分とに合理的に区分した場合には、当該住宅部分については非課税として取り扱われます。(消基通6-13-5)
A さて、ご質問の件ですが、「保証金は土地を返す際に、無利子で返還されることになっています」となっていますので、「保証金」は経費にはなりません。
将来返還される「保証金」ですので、資産になりまして、償却もできません。
返還されるときに、返ってくるお金が償却されて少なくなったらイヤですもんね。
ちなみに、勘定科目は、投資等の分類の「敷金」又は「保証金」でいいと思います。
文面から、経費になる可能性があるのは、「地代」「建物の取得税」「建物の減価償却費」「毎年の固定資産税等」「借入金の利息」「水道光熱費」等のそれぞれ事業使用分ということになると思います。
事務所兼用住宅の場合、案外経費になる部分も多いですので、しっかりチェックして、無駄な税金は払わないようにしたいものですね。