年末調整に関して

 Q  まだ社会保険には、加入していませんが、控除には、国保・国民年金が控除の対象になるのですか?また、途中入社の社員には前職場の源泉表を提出してもらえばいいのですか?もし、源泉表がなければ、確定申告をしてもらえば、いいのですか?年末調整の給与支払い報告書(個人別明細)の、給与所得控除後の金額というのは、支払金額から通勤費と社会保険料を引いた金額でいいのですか?

 A  まず、年末調整に必要な資料について簡単にご説明しますね。

年間の給与・賞与の支払額、給与から差し引いた社会保険料等、給与から控除した源泉徴収税額
生命保険・地震保険の控除証明書等を添付
給与から差し引かれる社会保険料等以外に負担した社会保険料等がある場合にはその金額
扶養控除等の申告書(配偶者特別控除の適用がある場合にはその配偶者の所得も)
住宅等借入金特別控除の適用がある場合にはその書類

以上のような資料が必要になりますが、該当がない場合にはもちろん必要ありません。

国保・国年の件は、「社会保険料控除」の対象になるのは、何かというご質問だと思いますが、社会保険料控除は、国民健康保険、国民年金も対象となります。
この控除の対象は「支払ったもの」である必要がありますので、未払のものについては、実際に「支払った年」に控除することになっています。また、本人と生計を一にする親族が負担することとなっている社会保険料で、本人自身が支払ったものは、本人の社会保険料として控除できます。

途中入社の年末調整については、前職場の「源泉徴収票」等が必要です、これがないと、その人の今年1年間の給与所得が計算できませんからね。
「源泉徴収票」自体が無くても、給与の収入金額・社会保険料・源泉税額等が確認できればよいのですが、確かな金額としては、前の会社が発行した「源泉徴収票」が簡単で確実ですね。
これらの金額が確認できないときは、ご本人が確定申告等を行うことになります。

最後に「給与所得控除後の金額」は、その年中の給与等の金額(給与・賞与の合計額)に応じて、「年末調整のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を使って「給与所得控除後の給与等の金額」欄の金額で求めて下さい。

例えば、給料・賞与等の総額が2,000,000円以上2,000,400円未満であれば給与所得控除後の給与等の金額は1,220,000円となります。
(この表は、税務署から送られてきた「年末調整のしかた」にあります。)

なお、この算出表がお手元に無い場合はお近くの税務署で入手されるか、又は国税庁のホームページでも手に入れることが出来ます。